法改正されたばかりの蔓延防止等重点措置が兵庫県、大阪府、宮城県に適用されることになりました。
緊急事態宣言が出されていない道府県も多かったのですが、国民の緊張感は高かったように思います。
緊急事態宣言が解除されて間もないため、効果から考えれば緊急事態宣言を継続しても他の道府県に対する効果もあったような気がします。
ただ今回の措置は新型インフルエンザ対策特別措置法に基づくものなので、時短要請に対する違反に対して制裁が科せることになっています。
デメリットだけでなく協力金は売上が減った分の最大で4割まで支給されます。
大企業や取引先の給付の条件は異なりますが概ね改善されていると言ってよいのではないでしょうか。
その為緊急事態宣言を継続していたのとは政府側のとれる手段が異なってきます。
そろそろ時短要請があっても営業をしないと経営を維持できないので、要請には従わないと言っていた経営者も増えていたため、蔓延防止等重点措置の方が有効なのかもしれません。
それでも馴染みのない措置の適用に戸惑う人もいるのではないでしょうか。
今のような状況の場合わかりやすく危ない状態なのだということがはっきりわかることも重要です。
制度が短い期間で変わるとどのように変わったが周知されるのに時間がかかります。
制度自体というよりも強制力を伴わなければ感染の危険がある行動を取るようになってしまっていることが問題なのかもしれません。
ワクチン接種は進んでいるようですので、もう少し時間が稼げれば状況が変わってくるかもしれません。
それまでは蔓延防止等重点措置が適用されるかされないかに関わらず、感染リスクを減らしましょう。
新法に基づく措置が適用
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