個人がインターネット上での情報発信をする機会が増えています。

特にSNSでは短い間に頻繁に情報の発信がなされます。

それに伴い誹謗中傷など他者の権利侵害が行われてしまうこともあります。

このような被害を防ぎ、事後的にも救済手段を与えるために、IPアドレスの開示手続き等をスムーズに進めるためプロバイダ責任制限法が改正されました。

このような改正に対しては匿名性を保持したまま他者を攻撃することに対して当然だという意見もあれば、表現の自由に対する制約になりかねないという意見もあります。

今のところ人命が脅かされるようなケースも出てきているため、加害者側を特定しやすくすることはやむを得ないと思います。

意図して誹謗中傷したり、著作権侵害をしてしまった場合なら責任を問われても仕方ありませんが、新しい問題であるだけに意図せずにトラブルに巻き込まれてしまう場合もあります。

このような問題をビジネスチャンスと捉え民間企業も新たな保険商品を販売し始めています。

被害にあった場合の弁護士費用等が一部賄えるほか、加害者側に回って損害賠償をしなければならなくなった場合にも一定額まで保険金が下りるというものです。

ただ意図的に誹謗中傷を繰り返す人間というのはいるので、このような保険商品があれば表現の自由の確保にも役立つと楽観してはいられません。

もちろん意図的な加害で保険金が下りるとも思えませんが、怪しいものは全て保険金が下りないというのであれば、あまり保険の意味もなくなってしまいます。

いずれにしても、このような保険に入っているから大丈夫だと加害行為を続ける方向に役立たないことを祈るばかりです。

加害行為となる場合は単なるモラルの問題ではなく、犯罪を犯すかどうかという規範意識の問題となります。