新型コロナウィルスへの対応として緊急事態宣言や人の移動の制限を継続するのか、緩和して経済活動を再開するのか判断が難しい時期に差しかかっています。
感染拡大を防止するには人の動きを止めるしかありませんが、そうすると経済的に成り立たなくなってしまいます。
活動を制限するならそれなりの補償も行わなければなりません。
新型コロナに関する、支援金などで延長や再開が決まったものをまとめてみます。
まず、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について対象となる休業期間を延長し、それに合わせて申請期限も延長されます。
ただし、既に対象となっていた今年9月までの休業期間についての申請期限は今年12月末までに延長され、対象となる休業期間が延長された今年10月から11月までの休業分については令和4年の2月末が申請期限となります。
申請の詳しい条件等は厚生労働省のホームページなどをご覧ください。
この他、小学校等の臨時休校によって仕事を休まなければならなくなった保護者のための「小学校休業等対応助成金・支援金」の制度が再開されます。
これは令和2年に実施されたものとほぼ同様のものとお考えください。
対象となるのは令和3年8月1日から12月31日までに取得した休暇です。
いずれも申請には他にもクリアしなければならない条件がありますので、ご自分が申請できるか確認してみてください。
財政が厳しい中なんとか政府も支援策を打ち出していますので、うまく活用して急場を乗り切りましょう。