以前このブログでも少し触れた、スーパークレージー君こと西本誠氏が埼玉県戸田市の市議会議員選挙での当選無効の裁決の取消を求めた裁判について東京高等裁判所で判決がありました。
東京高裁は請求を棄却しました。
事実審ではスーパークレイジー君の戸田市での居住実態がないと認定されたことになります。
西本氏は最高裁への上告を検討しているようです。
まず日本の裁判制度では三審制がとられていますが、必ず上告できるとは限りません。
最高裁判所は法律審になりますので、上告が可能になるのは事実審での法令や事実認定での重大な違法がある場合など上告理由に該当する事由がある場合になります。
そのため仮に上告できたとしても憲法違反といえるような事情がない限りは結論は覆らないことになります。
やっぱり居住実態はあったんだという認定がなされれば逆転勝訴もあり得るのですが、法律審でこのような認定に期待するのはかなり厳しいと思います。
事実認定以外の部分、例えば公職選挙法に定める居住要件が被選挙権の侵害だとして憲法第15条に違反するという主張をしたとしても、これが認められる可能性はもっと低いと思います。
市議会議員は地域代表的性格が強いため、地域に居住実態がある候補者のみが市議会議員になる資格があると定めることには相当な合理性があると考えられるからです。
もともと日本で作られる法律は立法段階で精査されるため、違憲の瑕疵を帯びることは少ないですが、今回のように一見して合理性がある規定の場合、憲法違反と判断される可能性は極めて低いのです。
そのためスーパークレイジー君の市議会議員としての地位は相当危うくなってしまったと言えます。