刑事事件になりますが、名古屋地方裁判所岡崎支部で珍しい論告がありました。
論告とは刑事事件で証拠調べが終わった後に、検察官が事実や法律の適用について自らの意見を陳述することをいいます。
日本では検察官が起訴すると、ほとんど有罪になります。
当然、論告の内容もこういう事実があるので、こういう罪になるという内容になるのが普通です。
起訴された事件について有罪率が高いことはドラマのタイトルにもなっているぐらいなので有名だと思いますが、無罪になるぐらいの事案であれば元々起訴しないわけです。
今回珍しいというのは検察官が無罪の論告をしたのです。
手続きの流れとしては、どのくらいの刑罰が相当かという求刑も行われますが、無罪主張なのでそれもありません。
つまり有罪だと思って起訴したけれども、犯罪を犯していないことがわかったので、無罪の論告をしたのです。
どういう事情かというと、今回の被告人の容疑は知人に2回にわたって暴行を加えたという暴行罪の容疑でしたが、証拠の1つとして目撃証言がありました。
ところが補充捜査してみると、その目撃証言や被害者の証言が嘘だということがわかりました。
無罪になるのが当然の事案ということになりますが、検察も一旦起訴してしまっている以上、有罪の証拠を集めたりする可能性も出てきます。
検察官に対してそういうイメージを持っている方もいらっしゃると思います。
実際、検察官は容疑者を有罪に追い込む人というイメージが強いのではないでしょうか。
しかし、法的には検察官は公益の代表者という立場なので、被告人が無罪であるなら、そのような証拠を集めたり、無罪という主張をすることも大切な役割なわけです。
通常は犯罪を犯しているから起訴するわけで、このようなことはあまりありません。
今回良かったのは一旦起訴してしまったので、そのまま有罪に持ち込もうなどとはならなかったことです。
無罪判決で一件落着となりそうですが、嘘の証言をした人達の罪が消えるわけではありません。
加害者でないことがわかっているのに嘘の申告をすると虚偽告訴罪や虚構申告の罪、犯行に加われば、その共犯になる可能性があります。
また、嘘の証言をすれば偽証罪になる可能性もあります。
当然やってはいけないことです。
検察が無罪の論告で無罪
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「判決の条件」