最近、このブログの記事で書いた、岐阜県の風力発電施設建設に伴って、警察が中部電力の子会社に反対派住民の個人情報を伝えていたことに対して、住民側が損害賠償を請求していた裁判の判決がありました。
このように警察の行為を争う場合、警察官としての職務行為は公務員としての職務行為なので、警察官個人を訴訟の当事者とすることは通常ありません。
県警の場合は県を訴えることになります。
結論としては岐阜地方裁判所は県に対して約220万円を支払うよう命じました。
原告側の勝訴ということになります。
裁判所は、大垣署が株式会社シーテックに個人情報を積極的、意図的に提供していて、悪質であり、プライバシーに関する情報をみだりに第三者に提供されない自由を侵害しているため、違法と判断しました。
原告側は個人情報の削除も求めていましたが、これについては削除の対象が特定されていないとして削除を認めませんでした。
最近、本件とは別の暴力団絡みの裁判で、被告人の暴力団幹部の法廷での発言が、裁判官に対する脅迫ではないかと話題になりました。
そのような事態が生じた場合、裁判官は警察に守ってもらうことになります。
そのため個々の警察官の犯罪はともかく、警察としての活動についての訴訟について警察に甘めの判断がなされているのではないかと疑われることがあります。
今回の判決は、そのような疑いが生じる余地が無い判決と言って良いのではないでしょうか。
それにしても警察が反対派住民の個人情報を収集し、偏向的な評価を加えて第三者に提供してしまうことは本当に危険な感じがします。
裁判を受ける権利は公的機関にもありますが、今回は控訴するような事案とは思えません。
岐阜県特に岐阜県警は大垣署の活動を改めるべきなのだと思います。
まっとうな判決
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