入管難民法、いわゆる入管法が改正されようとしています。

2021年に改正法案が提出されていましたが、日本での外国人の取り扱いについて批判が集まっていた時期だったこともあり、廃案となっていました。

今回の改正案では、廃案になった法案の骨格は維持し、難民申請中は退去強制(強制送還)にならないという規定の適用回数を制限する内容になっています。

どういうことかというと、現在、難民申請中は強制退去させられないという規定があるため、在留資格がない外国人が、この規定を悪用し、自分が難民ではないことを承知のうえで、あえて難民申請するというケースがあったのです。

このような悪用を防ぐため、難民申請の回数を制限することで、悪用している人については退去強制させられる道を開いているのです。

この他、無期限の収容が問題になっている入管施設についても、3ヶ月毎に収容の必要性を見直すという制度に変更する内容になっています。

入管施設についてはスリランカ人女性、ウィシュマ・サンダマリさんが、入管施設内で亡くなった事件の後も、人権侵害の疑いのある事案が起こっているため、国内外から批判を浴びています。

前回の法案が廃案になった経緯にも、ウィシュマさんの事件が関連しています。

その後、国連の機関から勧告を受けたりもしていますが、トラブルは続いています。

現場の職員にも収容者の取り扱いなどについて、とまどいがあるのではないでしょうか。

自己主張が強い収容者がいることもありうるため、腫れ物に触るような取り扱いだと収拾がつかなくなる可能性もあります。

現実的な対応が可能な内容にしていく必要があります。