古い郵便貯金の中に、貯金していた人の権利が一定期間経過することにより、消滅するものがあり問題になっています。

わかっていたことなのですが、貯金期間が長くなることで忘れ去られてしまったり、あまり話題に登ることがなかったため、気づかない方がいるのです。

ゆうちょ銀行が、民営化される前の郵便貯金の一部です。

満期10年の定額貯金と呼ばれるものです。

ゆうちょ銀行に民営化される前の旧郵便貯金法が適用されるため、満期から20年2ヶ月で権利が消滅してしまいます。

はじめに預けた時から30年と2ヶ月経過後に下ろそうとすると権利が消滅している部分が出てくることになります。

すべての人がこの貯金制度を利用していたわけではありませんが、2021年度で合計11万7千件、額で475億円が消滅しています。

ゆうちょ銀行になってからのものは旧郵便法が適用されるわけではないため、取り扱いが異なります。

古い貯金で民営化前の定額貯金をされていた方は、今一度権利が消滅しかけていないかお確かめください。

中には数百万円単位で権利が消滅してしまった方もいます。

現在のゆうちょ銀行を含めた銀行では、10年間取引のない預金は休眠預金として扱われますが、預金者から請求があれば払い戻しには応じてもらえます。

今回話題にしている定額貯金はこのような取り扱いが今のところ受けられないのです。

旧郵便法の適用される郵便局の古い定額貯金の中に、20年と2ヶ月で権利が消滅してしまうものがあるということです。