大阪拘置所に収容されている死刑囚3人が、日本で行われている絞首刑は日本国憲法がが禁止している残虐な刑罰にあたるとして、死刑の執行の差し止めを求めた裁判が大阪地方裁判所で始まりました。
もし、この裁判で原告側が勝訴すると、絞首刑が違憲ということになるので、法改正という流れになっていきます。
現状では、死刑の執行方法として絞首刑は残虐性が少ないため採用されていると考えて良いため、死刑制度の廃止につながっていく可能性もあります。
世界的に見れば死刑制度がある国の方が少ないというのが現状です。
気づきにくいですが、身近な話題ともつながっている部分があります。
最近、外国から指示役が指示を出して、日本で実行役が強盗を行うという事件が増えています。
海外の指示役を外国で逮捕し、犯罪人引渡し条約に基づいて日本に引き渡してもらおうと思っても、犯罪人引渡し条約を締結している相手国が極端に少ないのが日本なのです。
理由の1つとして、日本に死刑制度があるということが考えられます。
日本人であれ、外国人であれ、犯罪人として日本に引き渡せば、最悪死刑になってしまう可能性があるからです。
自国で死刑を禁止しておきながら、捕まえて引き渡すなら、外国である日本で死刑が執行されても構わないという風にはなかなかならないのです。
警察捜査や刑事司法制度の限界からすれば、死刑制度は危険な気もしますが、被害者よりも加害者の人権や手続保障に傾きすぎるのも理不尽な気がします。
いずれにしても、現在の刑罰が教育目的が中心で、応報目的が中心ではないにしても、社会からの永遠の隔離という意味を持つ死刑によって、被害者の無念を拭い去るために、犠牲になる無実の人を出してはいけないということだけは言えます。