名古屋地方裁判所で同性婚を巡る訴訟の判決がありました。
結論から言うと、同性婚が認められないのは違憲だという判断をしました。
先に違憲と判断した札幌地方裁判所の判決よりも更に踏み込んだ内容となっています。
判決内容を要約し、解説すると以下のようになります。
まず争点は主に4つあるといって良いと思います。
1つ目は同性婚を認めないことが、憲法第24条第1項の婚姻の自由に反するかという問題です。
2つ目は憲法第24条第2項の個人の尊厳と両性の本質的平等に反するかという問題です。
3つ目は憲法第14条の法の下の平等に反するかという問題です。
4つ目として以上の点について、立法に関する何らかの違憲違法な状態に基づき、損害賠償の請求が認められるかという問題です。
まず、このブログでも何度か書いていますが、憲法問題を争う場は、法律審であり上告審である最高裁判所で争われるのが通常ですが、地方裁判所で憲法問題についての判断ができないわけではありません。
これを前提に、1つ目の問題について、名古屋地方裁判所は婚姻制度として法律婚を同性婚に及ぼすことを憲法が一義的に要請しているとまでは言えないとして、憲法第24条第1項には違反しないと判断しました。
この点が後述する損害賠償請求についての判断にも影響していると思います。
2つ目の問題について、憲法第24条第2項に反すると判断しています。
ただし、憲法第24条第2項が法律婚を同性婚に及ぼすことを要請しているとは考えていないようです。
かなり綿密に検討されている判決のようなので解説してみます。
以下、判決の要旨を更に要約した部分を青字で表記することにします。
性的指向や性自認は人生の初期か出生前に決まっている。
この部分は、性的指向は本人の努力や出生後の学習によって獲得するものではないということを意味しています。
法の下の平等に反するという判断への前振りですが、本人の責めに帰すべきようなことではないという意味で、損害賠償を肯定しやすくなる要素でもあります。(今回は否定していますが)
生殖という点を除くと、異性カップルと同性カップルの差異は小さいにも関わらず、法的には著しい乖離が生じている。
婚姻制度は婚姻当事者が社会的に承認されることを必要とする。
現在の法律婚は同性カップルが法律上社会的に承認されることにより享受する様々な法的利益を享受できない状態を生み出している。
法律婚を背後で支える立法事実は伝統的な家族観に根ざすもので、現在は、パートナーシップ制度を採用する自治体も出てきており、立法事実にも変化が見られる。
この立法事実の変遷について、裁判所は海外のパートナーシップ制度の事例やLBGTの統計などを引用し説得力を持たせています。
要するに、法制度が間違っていたというよりは、社会的な背景が変化したので、古い法制度のままでは、現在はあてはまりにくい状態になっているということです。
そのうえで、同性カップルが被る不利益や期間は相当な程度に達している。
現状を放置することは、個人の尊厳の要請に照らし合理性を欠いていて、国会の立法裁量の範囲を超えている。
したがって、立法裁量の範囲を逸脱し、憲法第24条第2項に違反するので違憲。
まず、現行制度を放置していることは、法律婚制度のうち同性カップルについての立法不作為と見ることもできますが、立法不作為については、権力分立からくる裁判所と国会の権力バランスからして、裁判所としては口を出しにくいという事情があります。
そのため、先に書いた通り法律婚を同性婚に及ぼすことが憲法上の要請と言えない限り、立法不作為により違憲という法律構成は違憲を導くにはハードルが高いということになります。
これが、「立法不作為」構成をとらずに、法律婚を同性婚に及ぼすことは憲法上の要請ではないとして「立法裁量」の逸脱構成を採用した理由ではないかと思います。
要するに、法律婚を同性婚にも認める制度にすることが憲法上の義務のようなものとまではいえないが、現行法の立法当時の立法事実と現在の立法事実では、社会的にも変化が生じているのに、立法府のフォローがないので、違憲という結論を出さざるを得ないというトーンなのです。
更に、3つ目の問題について同性婚が認められないのは性的指向に基づく別異な取り扱いだから差別にもあたり、憲法第14条に違反し違憲としています。
違憲という判断はしていますが、4つ目の問題である損害賠償は否定しています。
まとめると、憲法第24条という同じ条文の中に規定されているものですが、法制度の内容の不備とはせずに、個人の尊厳や法の下の平等という、より人権の根本的な内容に反するとして違憲の判断をしています。
違憲という判断を導き出してはいるものの、法律婚を同性婚に及ぼすことが憲法上の要請ではないとすることで、立法の作為義務違反による違法認定を回避し、4つ目の問題である損害賠償請求は否定しやすいロジックで結論を導いているのです。
また、法律婚を同性婚に及ぼすことが憲法上の要請ではないとしていることの理由の一つとして、同性カップルの法的利益の保護は必ずしも「法律婚」に限らないという含みを持たせているのではないかと思います。
例えば同性カップルを対象とした相続制度の創設でも、法的利益の一部は保護されるようになるわけです。
この裁判例への学者の先生方の評価が、そのうち出てくると思いますので、そちらも参考にしてみてください。
再婚禁止期間や非嫡出子の法定相続分の問題など、憲法上ホットな話題について新しい判例が出る中、裁判所は、同性婚に対する社会での議論の高まりや地方自治体でパートナーシップ制度が導入されるなど、立法事実が変化しているといえる状態まで待って、違憲と判断する時期のタイミングを見ている感があります。
このような順序を踏んで、下級審での判決が社会で歓迎されるようであれば、最高裁判所で違憲と判断される日も近いのではないかと思います。