性被害はあるものの法律で立件しにくいケースもあったため、刑法が改正され7月13日から施行されました。

強制性交罪と準強制性交罪が不同意性交罪に改められました。

改正前の強制性交罪では、暴行又は強迫を用いてという要件があったために、暴力的な手段をおそれておとなしく被害にあってしまった場合、抵抗できたのではないかとして無罪になるケースもありました。

また、準強制性交罪は、暴行や強迫ではなく、薬物などを用いて抵抗できない状態にして行われる犯罪ですが、「準」と付くことで、強制性交罪よりも、軽い罪であるかのうような誤解もありました。

手段が異なるだけで、軽い罪ではありません。

両者が不同意性交罪として規定されたため、以前よりも立件しやすくなったと言えるのではないかと思います。

単に同意がない場合だけでなく、同意しない意思を形成することが困難な場合、例えば職場での地位を利用した性交なども処罰される可能性が出てきました。

警察や検察からの公表がないため、推測になりますが、性犯罪が行われたようなのに逮捕されなかったり、不起訴処分になるケースがあったのは、「暴行又は強迫」という要件があったため、そのような手段が用いられたどうかが立証しにくいケースではなかったかと思います。

同様に、強制わいせつ罪や準強制わいせつ罪も不同意わいせつ罪になりました。

改正により、実行行為が行われたのに逮捕や起訴を免れるケースも減るのではないかと思います。

あとは、反対に被害にあっていないのに同意していないと主張する冤罪をどう防ぐかという問題が出てきます。