外国人タレントなどが取得するいわゆる興行ビザの要件が、8月1日から緩和されます。
現在の要件は
1 報酬が1日50万円以上で滞在日数が(15日以内であること)
→30日以内に緩和
2(客席)が100以上で(飲食物を有償提供しないこと)
→立ち見含む →飲食物の提供も認める それぞれ緩和
3 公的イベントへ出演すること
現行では、1から3すべてを満たす必要はなく、いずれか1つを満たせば興行ビザが取得可能です。
これが、それぞれカッコ部分が→のように緩和されます。
更に、上記いずれかの要件を満たさない場合は、次の要件を満たしている必要がありました。
1 2年以上の海外での活動経験
2 会場が13平方メートル以上の舞台を備えていること
これらが、イベントの主催者が外国人の受け入れ実績が3年以上あり、過去3年間に報酬の未払いがなければ、これらの要件が不要になります。
外国人タレントの活動実績では、活動内容やその活動が本当かなど、有名でない人ほど実質的な審査が必要になり、時間がかかりましたが、イベントの主催者が日本人の場合、日本側での客観的な要件の確認で済むため、審査も大幅に短縮できるのではないかと思います。
審査期間が思ったほど短くならないとしても、入管側の負担もだいぶ減るのではないかと思います。
外国人タレントにとっては活動の場が広がり、日本側にとってはイベントの内容が多様化できるので、両者にとって良い変更になったのではないかと思います。