行政書士は、仕事で動物に関する業務に関わる機会もあります。

ペット関連の手続きやペットショップ動物カフェの開業に関する手続きなどです。

ペットのトラブル防止に関する業務もあります。

本格的なトラブルになると紛争になりますので、紛争化している場合は弁護士の業務範囲ということになります。

このように動物に関連する業務に関わる機会のある行政書士ですが、最近ネットで動物に関する興味深い記事を読みました。

動物福祉に関する記事です。

最近、動物福祉という言葉をよく耳にしますが、どういうことなのか、動物の飼育員に取材したものです。

その飼育員いわく、動物の心や体の状態は、物理的な要素によってプラスになったりマイナスになったりするのだそうです。

マイナスになっている部分を抑えて、プラスにしていこうというのが動物福祉の向上ということなのだそうです。

これに対して動物愛護という言葉があります。

動物愛護は人間中心的なところがあるのだそうです。

動物が悪いことをしたら駆除します。

悪いことをしていない動物に対しては、かわいそうなことにならないようにしましょうねという感じです。

記事ではこのように2つの言葉の違いを説明していました。

ただ、動物福祉も動物愛護も、必ずしもペットだけに該当することではないので、この2つにある程度の違いがあるとしても、共通の要素もあると言えそうです。

動物に関しては動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)があります。

読んでみると、必ずしも人間側だけの規定だけでなく、動物の虐待を防止することも目的にしています。

ということは動物愛護だけでなく動物福祉の根拠法令にもなりうると言えそうです。

記事では、動物福祉の向上のためには、科学的根拠に基づく改善が重視されるということと、その延長線上に環境の改善もあるということが述べられていました。

つまり動物福祉を向上させるなら、飼育環境、ひいては自然環境も、科学的な根拠に基づき整えていかなければならないということです。