刑事事件で無罪が確定した男性が、捜査の過程で採取されたDNA型などのデータについて国に削除を求めた裁判の控訴審の判決が、名古屋高等裁判所でありました。

結論は、第一審同様、国に削除を命じました。

さらに、法整備が遅れているとして、国に立法を促しました。

国民にとっては、かなり大きな判決ではないかと思います。

捜査の過程で収集された情報は、削除する手続きがないため、警察などに保管されたままになります。

以前収集された情報は、次の犯罪捜査に役立ちそうな気がします。

実際、過去の指紋やDNA型によって、犯人逮捕につながることもあります。

しかし、残った情報が捜査に有効に活用されるだけでなく、他のことにも使われてしまう可能性は、元警察関係者の中にも警鐘を鳴らす人がいるほどです。

冤罪なら、正当な手続きで無実が立証できそうですが、このような過去の情報が証拠として利用されることにより、悪用だけでなく、誤用を含め、立証が困難になってしまう場合があります。

本来、捜査のためには令状の取得など、捜査の手続きが必要になります。

被疑者が、無罪になった場合、必ずしも捜査や収集された証拠が違法になるわけではありません。

しかし、少なくとも無罪が確定した人の情報については、次に捜査が必要になった場合に、改めて手続きを踏んで、証拠として収集すべきものなのだと思います。

自己情報のコントロール権という見地からしても、無罪の場合、本来収集されるべきではなかった情報が収集されているのですから、削除の手続きが無いということ自体が時代に逆行しています。