電子決済を利用した犯罪が増えています。
犯罪組織による特殊詐欺だけでなく、電子決済の場合は個人での犯罪として行われる場合もあります。
被害事例の1つは特殊詐欺の被害にあって購入させられた被害者の電子マネーカードの情報を、自らのスマートフォンで読み込んでチャージした大阪府警茨木署の警察官が、懲戒免職となったケースです。
警察官本人は、被害者が購入させられたカードの残高を調べるためと、犯人側に電子マネーが渡ることを阻止したかったと述べているようです。
たとえ捜査するためであったとしても、このような取り扱いは認められていないため、懲戒免職となっています。
これから、この警察官が起訴される可能性もあります。
もう1つはコンビニ店員だったアルバイト従業員が、お客さんの電子決済用のバーコードを読み取る際、小型カメラで画像を撮影し、別の店で、このお客さんのコードを使って電子決済をして捕まったケースです。
電子決済用のコードは、サービス内容によって、一定時間で無効になるものもありますが、このケースのように固定でコードが変わらないものも今のところ存在します。
一度、ご自分が利用している決済ーコードが一定時間で無効になるものか、固定で変化しないものか調べておくのもよいかもしれません。
また、お店でコード読み取りの際に、小型カメラなどで読み取っているケースがほとんどですから、不審な動きがないか注意しなければなりません。
どちらのケースも組織犯罪ではなく、個人による電子決済を利用した違法行為となっています。
特に会話がなくても、詐欺や窃取が行われることがあるということに注意しましょう。