東京の港区の新橋で路上で、無許可で居酒屋を経営していたとして、お店の運営法人が道路交通法違反で書類送検されました。

検挙されるというのは珍しいです。

店舗外での営業は、新型コロナウィルスの流行時(今も終息はしていませんが)に換気の必要がないことから、広がっていました。

新型コロナウィルスの流行による営業自粛などを機に、屋外で営業する店が増えていました。

許可が必要というのは飲食店経営者の場合は、知っている人が多いですが、気軽に商売を始めた外国人などの中には、許可を得る必要があるということを知らない人もいます。

ここで確認しておくと、まず、お店の前であっても道路を勝手に使うことはできません。

営業に限らず、道路を使用する場合は、警察で道路占用許可を受ける必要があります。

さらに屋外で飲食物を販売する場合、保健所に届け出する必要もあります。

今回検挙されたお店については、指導や警告が60回ほど出されていたようです。

これに従わず、営業を続けていたのですから、検挙もやむを得ないかと思います。

そのため、書類送検時も「厳重処分」の意見が付されているようです。

書類送検ですから、身体の拘束はされていないのですが、厳重処分の意見というのは、逮捕に近いぐらい悪質なものと警察が見ているとうことになります。

飲食店が屋外にテラス席を設ける場合、通常の保健所での許可の他に、警察から道路の占用許可を得る必要や、保健所に屋外客席設置届を提出する必要がありますので注意しましょう。