来年、5月から戸籍に記載されている氏名に、読み仮名を記載する制度がスタートします。

全国の自治体から、どのような読み方なら認められるのか、基準を示してほしいという要望が出ていました。

今回、法務省が、全国の自治体に審査基準案が示されていることがわかりました。

審査基準案で示されている許容される例は以下の3種類です。

1:音読み、訓読みの一部を当てている 「心愛(ココア)」「桜良(サラ)」

2:2字以上の漢字に訓読みを当てている 「飛鳥(アスカ)」「乙女(オトメ)」

3:直接読まない、置き字を含んでいる 「蒼空(ソラ)」「結夢(ユメ)」

などです。

なぜか、女性の名前の例ばかりですが、男性でも同様の基準のようです。

あくまで例示で、これ以外でも認められるものはあります。

言い方を変えると、認められない基準として挙げられているのが、「社会を混乱させる、社会通念上相当とはいえない読み方」です。

1:漢字と反対の意味になる

2:漢字の意味や読み方との関連性をおよそ認めることができない

3:子の利益に反する

場合などです。

これらに該当しない読み方であれば、届け出は受理されるようです。

現時点では、あくまで審査基準案ですが、相当のキラキラネームでも認められることになりそうです。

個人的には、これから子供に名前をつけるのであれば、キラキラネームはお勧めしません。

単に名前からくるイメージの問題だけでなく、病院での患者の取り違えなどの実害につながる可能性があるからです。

ありふれた名前過ぎても、取り違えが起きそうですが、なんでそう読むのかわからないような名前では名前の機能の一部が失われていると思うのです。