オンラインカジノで、違法行為を指摘される芸能人やスポーツ選手が相次いでいます。
実際に犯罪になるという意識が薄い人もいると思います。
これまで、合法か違法か、あいまいな時期があったことも事実です。
サイバー犯罪になるかどうか、サイバー犯罪になるとして、それをどう捜査するかは刑事法の分野でも重要なテーマになっています。
まず、ネットを通じて犯罪的な行為が行われる場合、外国のサービスを利用することもあるため、どこの国の法律の適用があるかという問題が出てきます。
まず、実体法である日本の刑法では、日本人がその行為を行えば、外国であっても日本の法律が適用される属人主義といわれる考え方と、外国人が日本でその行為を行えば日本の法律が適用される属地主義という考え方があります。
このほか保護主義や世界主義という考え方もあります。
日本の法律では属地主義が原則となっていますが、両方が採用されていて、犯罪によって基準が異なります。
さらに、ネットを通じて犯罪行為が行われる場合、サーバーなどにオンライン上のデータが蓄積されることがほとんどです。
この場合、利用者がいる国の法律が適用されるのか、サービスを提供する側の国の法律が適用されるのか、それともサーバーの存在する国の法律が適用されるのかという問題が生じます。
それだけでなく、違法性を判断する基準が決まったとして、捜査上、利用者のいる国の捜査として、外国への捜査も可能なのか、少なくとも外国への捜査上のアクセスが可能かという刑事訴訟法上の問題も出てきます。
このような問題もあり、オンラインカジノについては、しばらくグレーといわれている時期がありました。
しかし、現在は明確に、日本に居るままでも、海外のオンラインカジノサービスを通じてギャンブルを行うことは違法であるということになっています。
さらに重要なのは、違法かどうか法的な判断がつかなくても、犯罪が成立しないということにはならないということです。
犯罪の成立に、法律知識の無さは関係がないということになります。
厳しいようですが、法律知識に乏しい人間ほど犯罪者になりにくくなるというのが不当な結論であるといえば、ご納得いただけると思います。