東京の新宿区にある歯科医院の鎮静剤を投与した院長と治療にあたった歯科医師が、業務上過失致死の容疑で書類送検されました。

50代の女性が、この歯科医院を受診し、治療を受けていました。

この女性は、痛みや恐怖心を和らげるために、局所麻酔ではなく、静脈内鎮静法で治療を受けていました。

通常、5ミリリットルが適量とされる鎮静剤を、30ミリリットル投与していたようです。

男性の医院長が、患者の女性に鎮静剤を投与し、その後別の女性歯科医師が治療を行っていました。

治療後、この女性歯科医師は、カルテを入力するために診察台を離れ、約10分後に診察台に戻ると、患者の女性の顔色が変色しており、低酸素脳症で死亡しました。

患者の女性の経過観察を怠ったことが過失と判断されたようですが、鎮静剤を通常よりも多く投与した点や、鎮静剤を投与した歯科医師と治療した歯科医師が異なるにもかかわらず、事情や指示が上手く伝わっておらず、女性医師も治療後に患者の元を離れていることなどの全てが過失といってよいと思います。

上手く使えば痛みや恐怖心を和らげることができる麻酔や鎮静剤ですが、安易な使用は、事故のもとになってしまいます。

最近、たまに歯科での死亡事故を耳にします。

歯医者で使うぐらいなら大丈夫だろうと、安易に考えるのは危険です。

通常の市販薬でも、年齢などにより、飲む数が決められていたりします。

麻酔や鎮静剤の場合、体格などにより、使用量を限定しなければなりません。

慎重な判断が必要だからこそ、手術をする通常の病院では、麻酔科医がいるわけです。