神奈川県で闇バイトにより強盗を犯した、犯行当時19歳の青年の裁判がありました。

懲役6年の実刑判決が言い渡されました。

被告人の青年は、北海道の旭川で育ち、高校卒業後上京しますが、夜遊びやパチンコで借金を背負い、闇バイトに応募して強盗となってしまいました。

母子家庭で育ち、母親思いという周囲の評価もあったためか、法廷にも母親が出廷し、「優しい息子」であることを証言しましたが、実刑判決が言い渡されました。

このような青年は、これまでもたくさんいたのだと思います。

時代が違えば、サラ金(サラリーマン金融)などで借金を作り、周囲に迷惑をかけるということで済んでいたのではないかと思います。

19歳という微妙な年齢も、処遇の判断を分けています。

これまでなら、未成年者として少年院といったところでしょうか。

現在、成人年齢が18歳に変更され、それでも20歳以下は少年法の適用対象となり、18歳、19歳は「特定少年」として、保護処分も、通常の大人と同じ刑事処分もありうる取り扱いとなっています。

今回は刑事処分であるうえ、実刑判決となってしまったわけです。

いい悪いは別にして「止めてくれるな、おっかさん」と、同年齢の青年が、天下国家を論じ、学生運動に励んでいた時代もありました。

それが、現在は、母親にも止められぬまま、闇バイトに走る時代になってしまっています。

闇バイトとわかってるかいないかは、ケースにもよると思いますが、わかってからも、後戻りしにくいのが闇バイトです。

怪しげなバイトに応募しなければならない経済状態を作り出したような自分にも集められる情報なので、おいしい話は無いと考えた方が良いのだと思います。