1986年に福井県福井市で、女子中学生を殺害したとして、被告人に殺人罪で懲役7年の刑が言い渡され判決が確定していた事件について再審が行われていましたが、その再審の判決が、名古屋高等裁判所金沢支部でありました。
無罪判決が言い渡されました。
冤罪だったということです。
袴田事件に続き再審無罪となりました。
犯罪者として身柄を拘束されていたというだけでなく、殺人犯として懲役7年の刑を受け、服役し、刑を終えていました。
つまり有罪の判決が出て、刑の執行まで終わった状態で、再審が行われ、無罪判決が出たということです。
冤罪で無罪判決を受けたのは、前川彰司さんです。
前川さんは知人男性の証言などがあったことから有罪とされていました。
この知人男性は、事件当日、音楽番組を見ていたら、前川さんから電話があり、前川さんと会ったところ、服に血がついていたと証言していたのです。
ところが、その音楽番組は事件当日放送されていませんでした。
この時点で証言の信用性が乏しいものだったのです。
更に、証言の内容も、検察側の誘導で決まっていた可能性があり、証言者は複数いますが、お互いの証言内容から、証言内容が一致しているかのように仕組まれていた疑いすらあるのです。
証言した者の中には元暴力団員もいて、別事件で身柄を拘束された状態で、前川さんが事件に関与していたと証言していたのです。
素人が聞いても、警察の誘導で証言してしまっているか、別事件の取り扱いの軽減をちらつかされて証言したのではないかと疑ってしまいます。
検察も証言内容の音楽番組が事件当日放送されていないという事実を認識していましたが、そのことにはあえて触れていなかったのです。
再審の裁判所は、「嘘をねけぬけと主張した」厳しく検察を非難し、無罪判決を言い渡しました。
前川さんは、すでに服役して、刑期を終えて出所してきている状態ですので、その状態で無罪というのは、事件の犯人ではなかったと裁判所が認めたようなものです。
警察や検察の罪は大きく2つあります。
無実の人を犯人として服役までさせてしまったことと、真犯人を取り逃がしたことです。
女子中学生をめった刺しにした犯人が他にいるということです。
現在生きているかどうかはわかりませんが、この事件の犯人が、日本のどこかで普通に生活していても不思議ではない状態ということです。