有料で、法律書の一部のページをメールで送信してくれるサービスがあります。

著者や出版社が、自らの利益を害しているとして、サービスを提供している一般社団法人を相手取り、出版物などの送信差し止めを求めて東京地方裁判所に訴えを提起しました。

法律書にかぎらず、電子送信サービスでなくても、公共の図書館に図書が収蔵されることによる著作者の利益の侵害は、社会問題にもなっています。

それに加え電子送信サービスでは、私設であることから、さらに出版社や著作者の利益が侵害されるということです。

これに加え、最近感じているのは、企業が電子化して情報を提供するのではなく、個人が紙の本を裁断し、スキャナーで読み込んで電子化する、いわゆる自炊についてです。

個人での利用なら問題なさそうですが、問題は電子化した後に、裁断した本をフリマサイトやオークションサイトで売るという行為です。

電子化したものを手元に残さないなら、古本を売っているのと同じなので、問題なさそうですが、電子化したものを手元に残すなら、複製したものを売っているのと同じで、違法性が高いのではないかと個人的には考えています。

裁断した本が売られている場合、安いという魅力はありますし、スキャナーで読み込むなら、裁断する手間が省けるので、正直誘惑に負けそうになったこともあるのですが、私の場合、戦後、闇米に手を出さずに亡くなられた裁判官を思い出し、踏み留まることができました。

およそ、一般の人がして良くて、法律の学習者がしては駄目なことというのはないはずなのですが、法律を勉強しておいて、違法性に口を紡ぐというのも違う気がするので記事にしました。