11月18日に書いた記事「生活保護費引き下げ取り消し処分のその後」という記事の中で、最高裁判所で出された、生活保護費引き下げ処分を違法とする判決が出ていて、その後の取り扱いとして、2013年から2015年の間に、減額された生活保護費を給付されていた人には、今回の裁判に加わっていなくても、差額分が支給される可能性があったけれども、原告以外の人には、差額分の支給はなされない取扱いになりそうだということを書きました。
原告以外の人々については、この内容が、最終判断になりそうでしたが、今日厚生労働省が、原告以外の人についても、この期間の全受給者に減額分の一部を補償すると発表しました。
ただし、既に死亡している人は対象外だそうです。
受給資格に一身専属生があるため、これから支給される分については相続の対象にならないということだと思います。
原告には、引き下げ分を特別給付金として支給することになっているので、原告以外の人から不満が出ることは目に見えていました。
その辺を汲んで、今回原告以外の人についても一部を補償すると修正したのだと思います。
ただし、このブログで指摘したように、引き下げの判断プロセスを違法として引き下げ処分を取り消していたので、デフレ調整とは異なる理由で、再度生活保護費の額は引き下げられることになります。
そのため、この最終判断については、原告だった人達の中にも、原告以外の受給者の中にも不満を持つ人はいると思うので、法的に争われる可能性は残っています。

