新型コロナウィルスの流行により、感染拡大防止の措置がとられています。
効果がある場合もない場合もあると思いますが、これらの対策と少しずれる形で新規感染者数も増減しています。
これとは別に重傷者数や死亡者数は増加傾向にありました。
ワクチン接種が進んだからか、新規感染者が減少傾向に転じたことでやっと重傷者や死亡者数も減少傾向が見られるようになりました。
それでも亡くなる方も依然としていらっしゃいます。
このような場合に、死亡者に関する情報をどこまで公表するのかについて明確な基準はありません。
個人情報として公表してはまずそうな気もしますが、個人情報保護法では個人情報とは「生存する個人」についての情報となっているため、死者の情報は直接保護の対象とはなっていません。
それでも、生存者との関係で、個人情報の一部として保護されたり、その他の事情から非開示情報となる可能性はあります。
更に情報公開条例など自治体によっては生存者同様、死者の情報も保護される地域もあります。
そのため個人情報保護法で保護されていなくても、年代や性別、発症日時などが公表されるのにとどまっているのが現状です。
感染を避けたい人からすれば、もっと具体的な情報がほしいところですが、積極的には公表しにくいことから、一定の情報に限定されています。
法的な公表の基準を決めようとすると難しい問題になりますが、現実的にはうまく情報を伝える機能を果たしてきたものがあります。
葬儀です。
葬儀では死者をともらうことはもちろんですが、同じ遺伝子を持つ親族が参列する場で、故人の病気に関する情報や死因などが伝えられてきました。
葬儀は死者をともらうだけでなく、残された人達の健康について注意喚起する場にもなっていたのです。
しかし、新型コロナウィルスの流行で、そのような機能を果たしていた葬儀も感染拡大防止のために平常時とは同じようには行いにくい状況となっています。
このような分断も感染拡大の一因になっているのかもしれません。
情報公開の基準と葬儀
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