ふるさと納税をめぐる特別交付税の減額決定の取り消しを求めた裁判の判決がありました。

ふるさと納税で多額の寄付を集めた泉佐野市ですが、国からふるさと納税の返礼品の取り扱いをやめるよう要請されていました。

これに従わなかったためか、総務省はふるさと納税の寄付金収入を特別交付税額の算定に用いることができるように省令を変更しました。

その結果、泉佐野市は前年に比べて特別交付税が4億4千万円減りました。

これを不服として泉佐野市は、国を相手取って減額決定の取り消しを求めて訴えを提起していました。

もちろん国側はふるさと納税での件の制裁的な意味合いで省令を変更したとは認めていません。

この訴訟で国側は財源の均衡と公平な補塡を図るために省令変更したという主張をしていました。

大阪地方裁判所は省令の変更は総務大臣の裁量に委ねるのが適当だとはいい難いとして、減額決定は地方交付税法の範囲を逸脱し、違法と認定しました。

この件では国の要請に地方が従わないという行政の権力バランスや、波風を立てないように国の指示に従うものだというイメージの強い地方公務員が、こういう主張をするということに少し驚きます。

地方自治や分権がここまで進んでいるということの証拠でもありますが、合法的ならどのような施策でも良いということでもありません。

特に特産品がないという理由でギフト券を返礼品にしていた泉佐野市ですが、このように訴訟で勝てるぐらいの能力があるのですから、特産品や地元産業の育成にその力を用いてもらいたいものです。

そのためにも税収を増やしたかったのかもしれませんが。