一部の犯罪の被害者を保護するため、刑事手続で、被害者の住所や氏名を表示されないようにできる改正刑事訴訟法が成立しました。
これまでは起訴状などで被害者の住所や氏名が表示されるため、二次被害につながることがありました。
現行の刑事訴訟法では、起訴状で反抗の日時や場所、犯行の態様や内容をできるだけ詳しく書かなければならないため、被害者が特定されるような記載をせざるを得ませんでした。
起訴状は加害者側にも通知されるため、被害者の個人情報が渡ってしまうことになります。
このような問題を是正するため刑事訴訟法を改正したのです。
ただ、すべての犯罪ではなく、性犯罪やストーカー犯罪、暴力団による報復などが懸念される事件が主なものです。
これまでは起訴状の謄本が、被告人に届けられていましたが、新しい制度では、被害者の住所や氏名の記載のない起訴状の抄本が届けられることになります。
ただ、この制度も診療に運用しないと間違いが起きそうです。
現在、DV案件で、本人以外に住民票などを交付しないように役所に申し出することができますが、手違いで、所在を知らせたくないはずの夫(誤交付先は夫に限りませんが)に、誤って住民票が交付されてしまったというニュースが流れることがあります。
同じように手違いがあると、表示されてはいけないはずの個人情報が、加害者側に伝わってしまう可能性があります。
現在、刑事手続でもITかが進められていますので、間違って表示されないシステムにしてほしいものです。
いっそのこと全ての事件で非表示でも良いようにも思えますが、裁判の公開が求められている以上、あまり隠しすぎると、非公開に近づいてしまうのです。