安倍元首相が亡くなられた後、あまり話題に登ることも無くなっていますが、森友問題は続いています。
森友学園の国有地売却をめぐり、当時近畿財務局に勤めていた(故)赤木俊夫さんが、公文書の改ざんを強いられ自死した事件に関連した裁判です。
改ざんが取りだたされている行政文書に対する赤木さん側の開示請求に対して、財務省や近畿財務局が公文書の存在を明らかにせず不開示とした決定について、決定の取り消しを求めた裁判の判決が大阪地方裁判所でありました。
結論から言うと、原告(赤木さん側)の請求が棄却されました。
不開示は違法ではないという判断です。
赤木さん側の開示請求を拒否することは、それだけで怪しい感じがしてしまいますが、文書の存否の回答をせずに不開示にするというのは法的にありうる手段です。
俗に「グローマー拒否」(存否応答拒否)などと呼ばれます。
その文書があると回答すると、なぜ開示しないということになりますし、あるのに無いと回答すると嘘になります。
また、文書の存否を回答する事自体が、開示したのと同様の弊害を生んでしまう場合には、存否についての回答により一定の情報が伝わり、弊害が生じる可能性があるので、グローマー拒否が認められているのです。(情報公開法第8条)
もちろん恣意的な運用は許されず、開示すると公益に害を及ぼしたり、プライバシー侵害になる場合などに認められるものです。
今回は、赤木さんの件で、捜査のために財務省や近畿財務局が大阪地検に提出した文書ですので、開示されると、どのような文書を捜査機関が調べたのか、捜査の範囲やその手法が明らかになってしまいます。
そのため国側は、同種の事件で証拠隠滅が容易になる可能性があると主張して不開示決定の正当性を主張しました。
しかし、将来の証拠隠滅の防止といっても、今回のような文書の場合、証拠を隠滅するのは公的機関ということになります。
普段の業務を通じ、どのような文書について捜査機関から照会や任意提出の要請があったかはわかっているはずです。
捜査機関の手の内がわかることはあまり良くありませんが、文書を提出させていることはわかっているわけですから、どのような文書があるかわかることにそれほど弊害があるとは思えません。
民間人がそのような情報を悪用するということでしょうか?
悪用できたら、できたで、公的な機関との癒着が疑われるので、それはまた別問題とも言えそうです。
抽象的な捜査への弊害ではなく、具体的な事件やこれまでの裁判の経緯なども踏まえたうえで、赤木さん側に当該文書を開示する必要性を判断すべきではなかったかと思います。