日本音楽著作権協会(JASRAC)は、音楽教室の講師の演奏について、音楽教室を開く事業者団体と生徒1人当たり年間750円、(中学生以下は1人100円)の著作権料を音楽教室側が支払うことで合意しました。
ただし、業界団体との合意ですので、個人経営の音楽教室はこの合意に拘束されません。
放送などで、音楽が使用される場合、著作権料が発生することはご存じの方も多いと思います。
これと同様に、音楽教室で練習や指導のために、楽曲が使用された場合に著作権料が発生するとしてJASRACが、音楽教室を訴えていました。
訴訟の結果としては、練習のためであれば、著作権料を支払う必要はないという判決が出ていました。
その後、業界団体とJASRACの間で協議を重ね講師の演奏については、著作権料が徴収されることになりました。
作曲者の著作権を守るという意味では、裁判の結果に開き直ることなく、妥当なところに落ち着いたのではないかと思います。
音楽の芸術性を高めるために演奏技術を学ぶ場ですから、作曲者の著作権を尊重しないのは矛盾する行動ともとれます。
著作権が切れた楽曲を練習することもできますが、著作権のある楽曲で練習するのなら、著作権料が徴収されてもよいのではないかと思います。
徴収料もそれほど高額ではないですし、全国の音楽教室から徴収されるお金を集めれば、少しは著作者の権利保護にも役立つのではないかと思います。
今回は、裁判結果に開き直ることなく、話し合いに応じた音楽教室の事業者団体の姿勢を評価したいと思います。