最高裁判所で、他の事案にもかなり影響がありそうな判例が出ました。

事案は、被相続人である被保険者が三井住友海上火災保険との間で結んだ保険契約の保険金の支払いについての争いです。

保険の約款には、保険金の受取人は「死亡した被保険者の法定相続人」と記載されていました。

被相続人である男性の死亡後、法定相続人であるその男性の子は、相続を放棄していました。

結局、その男性の母親が相続し、保険金の支払いを求めましたが、保険会社は相続の順位が第1順位の法定相続人である子のみが保険金を受け取る権利があるとして、支払いを拒否していました。

これに対して、男性の母親が訴えを提起していましたが、訴訟の途中で亡くなり、子である男性の兄らが訴訟を引き継いでいました。

被保険者の死亡による保険金は、被保険者の死亡時に発生しますので、保険金が相続財産に含まれるかどうかが争われていました。

間違ってはいけないのは、被保険者が死亡する前に、何らかの原因により生命保険以外の他の保険の保険金を得ていて、その後被保険者が死亡したのであれば、そのすでに得ている保険金は当然に相続財産に含まれます。

今回の争いは、被保険者の死亡により、支払われることになった保険金(支払われる前)が相続財産に含まれるかどうかというものです。

第一審の東京地方裁判所、第二審の東京高等裁判所ともに相続財産に含まれるという判決がなされました。

今回、最高裁判所第一小法廷では、これら下級審での判決を支持し、保険金は相続財産に含まれるという判断がなされました。

裁判所の判断では、保険金が発生する時期に着目するのではなく、保険金の性質は、被保険者に生じた損害を補うものであると考え、相続財産に含まれると判断したようです。

本来あるはずの財産が、被保険者が死亡した原因によって減少したため、その減少分を補うものであるから相続財産に含まれるという判断です。

このように保険金の受取人を法定相続人と定めた約款は他の保険会社にもあるので、今後、保険金の支払いに影響が出てきそうです。

結論としてはどちらもあり得たと思いますので、死亡保険を含めた生命保険というものをどのように機能させるべきかという判断が働いているものと考えられます。

死亡保険について、被保険者の保険料の出捐により、相続人が保険金を相続できる制度と位置付けたと考えてもよいのではないかと思います。