以前このブログでも取り上げた、国が生活保護費を引き下げたことの違法性が争われた裁判で、最高裁判所が生活保護費の引き下げを違法とし、引き下げ処分の取り消しを認めた判決に基づく生活保護費のその後の取り扱いについて、厚生労働省の対応が明らかになってきました。

判決では、「デフレ調整」分について、専門家による検討がなされておらず、厚生労働大臣の判断には裁量権の逸脱や濫用があったとして、引き下げは違法と判断されました。

この判決により、2013年から2015年の間に、減額された生活保護費を給付されていた人には、今回の裁判に加わっていなくても、差額分が支給される可能性が出てきていましたが、原告以外の人に差額分の支給はなされない取扱いになりそうです。

報道では、この判決について、「生活保護費の引き下げは違法」と、一般化して表現されているものが多かったので、このブログでは、この判決では、生活保護費引き下げの判断プロセスが違法とはいっているが、引き下げること自体は違法とはいっていないという解説をしました。

厚生労働省の専門委員会も、この点に着目して対応を決めたようで、原告については、引き下げ処分を取り消し、一旦引き下げ前の水準に戻すことにしたようです。

そのうえで、違法とはされなかった低所得世帯との均衡を図る「ゆがみ調整」に加えて、判断プロセスに問題があるとされた「デフレ調整」とは別の理由に基づいて、再び保護費の引き下げを行うことにしたのです。

これにより、結局「歪み調整」とデフレ調整とは別の「他の理由」により、生活保護費が引き下げられることになります。

これを前提に、裁判で争った原告には、最終的に引き下げられた生活保護費と別に、引き下げ前の額と違法とされた引き下げ額との差額分が支給されるということになったようです。

つまり、原告については、違法とされた期間については差額が支給されるされますが、結局、これまでとは別の理由で生活保護費自体は引き下げられ、原告以外の人については、新たな理由で引き下げられた生活保護費だけが支給されることになりそうです。

案はいくつかあるのですが、この内容で最終判断がなされれば、原告と原告以外の取り扱いが異なるうえ、行政処分の取り消しでは、違法とされ取り消された処分と同じ内容の再処分を行うことを禁じる「反復禁止効」があるため、新たな紛争が生じそうです。

法的に争われる時は、厚生労働省側は、引き下げは、これまでとは異なる理由であって、新たな理由については専門家の意見に基づく判断だから適法だと主張し、原告側は、同じ内容の処分なので違法だという主張になってくると思います。