楽天グループの楽天カードが、事業資金の調達について行った取引が、消費税法上の課税取引にあたるとして、過去4年分、42億1千万円が追徴課税されました。

東京国税局は、資金調達が債権譲渡に該当し、消費税算定根拠になる課税売上割合の計算に含めるべき金融取引にあたるとしているようです。

私は、税理士でないうえに、この追徴課税処分の情報が少ないので、確かなことは言えないのですが、楽天カードは、クレジットカードの債権を担保に金融機関から事業資金の調達をしていたようですので、担保権を設定するだけなら課税取引にあたらないような気がするのですが、実際に債権譲渡などがあったのでしょうか。

担保なら非課税とは一概には言えないようなので、詳細がわからないことにはどこがまずかったのかしっくりきません。

楽天カードも、今後このようなことがないようにというコメントではなく、「(自社の)税務処理の適法性を訴えてまいります」とコメントしています。

追徴課税処分が出ても納得していないということは、楽天カードも課税取引にあたらないという見解なのだと思います。

楽天グループでは、三木谷会長が、高市政権の財政政策、特に減税について批判的なコメントを出しています。

このような追徴課税処分が出ることがわかって、批判したのか、批判したので、このような処分がなされたのかも不明です。

もちろん、無関係ということもあり得ますが、税金について批判して、追徴課税となると、素人目にも怪しいと感じてしまいます。