犬が原因で逮捕者が出ています。
宮城県の仙台市で飼い犬にリード等を付けずに散歩させていて、飼い犬が女性の足を噛んでしまい警察から出頭要請を受けていたのに無視していたため逮捕されたのです。
宮城県の動物愛護条例違反の容疑での逮捕です。
係留義務違反での逮捕は宮城県では初めてだそうです。
宮城県でなくても今までこのようなトラブルは発生しています。
逮捕がめずらしいということです。
行政書士は弁護士ではないため告訴状の作成は別として、刑事の問題には関わらないのですが民事の問題も絡むトラブルでもあることから法的な問題について解説します。
ちなみにブログのカテゴリーは「刑事」はないため民事上の問題が生じうるので「民事」と警察案件の分を「事務所その他」ということで分類しています。
まず、飼い犬をリード等につながず散歩させていて他人の足を噛んでケガさせた場合、少なくとも過失は認定されると思った方がよいです。
飼い主が自分が噛ませたのではない、犬が勝手に噛んだんだと言っても通りません。
飼っている人が責任を負うことになります。
どんなに普段おとなしい犬で厳しく躾をしていたとしても、犬が人を噛むということはありうることです。
にもかかわらず、リード等に繋がず散歩をさせていて人にけがをさせたら少なくとも過失はあるということです。
これが過去に人にけがをさせた犬である場合や普段からよく人に飛び掛かることを知っていてリード等につながず散歩させていたのなら故意が認められる可能性も出てきます。
飼い主にはペットが他人にけがをさせないようにする措置を講ずる義務があるのです。
今回の件は違法性はあるのですが、あまり逮捕されるような事件ではないと言ってよいのではないかと思います。
警察からの出頭要請に応じないため逮捕ということになったのだと思います。
もともと違法性はあるのですが、違法即逮捕ということではないのです。