財産目録を作る場合の注意点について書きます。

決まった書式はありませんが、守ったほうが良い書き方はあります。

これまで自筆証書遺言は全て自筆でなければなりませんでしたが、パソコンなどで財産目録を作成しても良いことになりました。

ただし、記載方法は守らなくてはなりません。

預金は口座ごとの残高を記載し、株式は銘柄と株式数などを記載します。

いずれも作成後に変化する可能性がありますが作成時のもので良いです。

記載した後に財産を処分しても大丈夫です。

財産目録作成後に財産を処分した場合はその部分は撤回したものとして取り扱われます。

不動産は登記事項証明書の不動産の表示のとおりに記載します。

いずれも財産を特定できるように記載しておけば問題ないでしょう。

相続人側で注意する点としては株式などを売却せずに相続する場合は相続人が証券口座を持っていないと株式を移せませんので取引するかどうかは別にして証券口座を作っておくとよいでしょう。

以上はプラスの財産についてですがマイナス財産も記載するべきです。

借金がある方は借入額や残債務の額毎月の返済額などを記載しましょう。

財産内容がどこまで変化したら作成し直すかということについて決まりはありませんが、相続財産の範囲を確定する重要な資料ですので大きな変化があれば作成し直したほうが良いでしょう。