特別法同士の適用関係 2024年6月24日 法律 単なる不動産ではなく、住居として使用する不動産には民法の賃貸借に関する規定だけではなく、借地借家法という特別法が適用されます。 建物については、賃料が不相当な場合には当事者が家賃の増減額を請求できることになっています。 […] 続きを読む