株式会社設立の際の発起人の議事録について書きます。

株式会社設立の際に発起人が議事を開いたり、議事録を作らなければいけないという規定はありません。
しかし、定款に記載していなければ、会社設立までに定めなければならない事項はありますし、発起人同士が設立手続きを進めているうちに揉めるということは想定できることです。
ですから、法定されているからではなく、契約書を作るように発起人同士の取り決めなども書面にすることをおすすめします。

こういうことを書くと、また行政書士がいらない書類を作ろうとしていると感じる方もいるかもしれませんが、契約書のような存在だとお考えください。