会社、特に設立が多い株式会社と合同会社の設立時の登録免許税について書きます。

まず、登録免許税は会社の設立登記をするのに納める税金です。

会社は登記をすることによって誕生しますが、この会社設立登記を行政書士が行うことは、今のところできません。
会社設立の登記は、通常司法書士が行います。

ネットには、いろいろな情報の記載がありますが、株式会社の場合、2017年の時点で資本金の額の1,000分の7にあたる額が登録免許税となります。
ところが資本金1000万円だと7万円になるかというと、15万円なのです。つまり1000分の7にあたる額が15万円に満たない場合は15万円という規定になっているのです。
必ず15万円でもないし、15万円未満の額になることもないということです。

同様に合同会社の場合、資本金の額の1000分の7で、こちらは6万円に満たない場合は6万円となっています。

この登録免許税以外に設立費用として司法書士報酬がかかります。
この登録免許税は司法書士が登記の時に印紙で納め、後から報酬と一緒に請求されることが多いので、司法書士の先生がかなりの額を懐に収めると思っている方がいらっしゃいますが、司法書士の先生は立て替えているだけで、全額もらうことになるわけではありません。
お間違いなく。