最近書いた記事「経営事項審査基準の改正」で法改正により社会保険に入っていないと建設業の経営事項審査での減点が大きくなるということを書きました。

さらに、その後の報道によると国土交通省は社会保険加入を建設業の許可要件へ追加することを検討し始めたようです。

こうなると、元請けなどの事業者が、社会保険未加入者を現場から排除するということが考えられます。
「もう、そういう目にあっているよ」という方もいらっしゃるかもしれません。

建設業界でない方の中には社会保険に入ればいいじゃないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、建設業界には一人親方が存在します。
一人親方は、会社の従業員ではないため雇用保険や労災保険に入ることができません。

しかし、これだけ加入強化の動きがあると、形式的に加入していなければ、現場に入れないという事態になる可能性があります。

現実的な回避方法の一つをご提案します。
社会保険には特別加入という制度があるので一人親方でも労災保険に加入できることがあります。

残念ながら、制度改正前に業務を行っていた一部の古い行政書士を除いて行政書士は社会保険手続きの代行ができません。

社会保険については役所か社会保険労務士へご相談ください。
組合などに相談してみるのもよいと思います。

厚生労働省が労災保険相談ダイヤルという窓口を設置していますのでお困りの方は問い合わせてみてはどうでしょうか。