行政書士業務に会計記帳業務がありますが、単なる経理の処理では済まないこともあります。

許認可が絡む業種の場合です。

例えば、建設業などでは許可を得る都合やその他の事情から、現場の監督や管理者を置くことが必要になる場合があります。
当然責任者として現場に出るわけですが、事務部門の仕事を兼務しなければならない場合があります。
人手不足や経費削減などの理由でいろいろな仕事を兼務しているわけです。

こういう人の給与の支払いを単に事務部門の従業員給与として処理していると、監督者や管理者を置かなければならないのに監督者や管理者に対して給与が支払われていないように帳簿上は見えてしまうのです。

このように会社で言うと、その会社の業種の許認可の内容と総務や経理など各部門の業務の処理内容が連動してくることがあります。

このような場合は、許認可の内容がわかる人がその業務を行った方がよいと言えるでしょう。

ある程度の規模の会社なら、専任の担当者を雇えばよいですが、規模が小さい事業者なら上手く士業を使ってコストを抑えるのも一つの手段だと思います。