以前、農地転用の許可、届出という記事を書いたことがあります。
今回とどう違うかというと、「転用」は農地が農地以外の土地になることをいいます。
農地の所有者が農地以外へ転用して使用する場合が農地法第4条の許可です。
農地の所有者が農地を売ったり、貸したりして転用された土地を他人が使用する場合が第5条の許可です。
どちらも、農地のある場所が市街化区域にある場合、既に農業を中心に行っていく地域とは見られていないわけですから許可制ではなく、届出制となっています。

この農地法の許可には他に第3条の許可というものがあります。
こちらは「転用」ではなく農地を農地として他人に使用させる場合です。
今考えられる具体例としては農家に跡継ぎがいないため耕作していない農地を農地のまま農業法人に売ったり、貸したりして耕作させるということが考えられます。
もちろん相手は農業法人でなくても構いません。

登記を除く農業法人の設立も行政書士の仕事ですし、農地法の許可取得の申請は行政書士の独占業務です。

広い土地が必要な商売の場合、用地取得の段階から関わる可能性があります。