民泊新法が施行されて1ヶ月となります。
新法が施行されて1カ月経過し受理件数が50%前後の自治体が10%ぐらい存在するということがわかりました。
元々申請件数も自治体によりまちまちですが、受理件数も自治体によって異なります。
これは自治体に裁量権があるからです。
ただ、民泊特区という地域性を撤廃するために国家プロジェクトとして民泊の開放を進めたわけですから、自治体が待ったをかけていいの?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
これを法的に言い換えると国の立法機関が作った法律に対して国民全員の意思が反映されているわけではない自治体の条例が制約をかけても違憲にならないのかという問題になります。
法律の規制より厳しい制約を条例で設けているものを「上乗せ条例」、法律の規制がないところに規制を設ける条例を「横出し条例」などと言います。
結論は自治体の裁量権を逸脱しなければ合憲とされています。
ただし民泊については上に書いたように、地域を問わず開放しようという政策であるため制約の程度によっては他の条例と異なる扱いがされる可能性はあります。
これまでの考え方からすれば、憲法自体が地方自治の本旨に基づいて自治体の地域性に則した裁量権を認めていると解されるため、地域性にあった対応をしても問題ないだろうということです。
そのため各自治体は民泊に対して独自の条例を定めています。
一度民泊ができれば事業として行うわけですから、後からやめてくださいとは言いにくいので自治体も慎重になっているのだと思います。
民泊の届出の申請件数も受理件数も自治体によってかなり差がありますが、一つの特徴としては受理が少ないながらも外資系の事業者の受理件数の割合が高めということが言えそうです。
これは外資だと受理されるということではありません。外資の申請割合が高めなので受理の割合も多めに見えるということです。
安く宿泊できれば、日本に来たい外国人がたくさんいるということの現れだと思います。