来年外国人の単純労働が解禁されることは度々このブログでも書いています。

単純労働の在留資格の他に技能系の在留資格で新たな在留資格ができそうです。

改正案の段階ですので名称は仮のものですが、報道に従い「特定技能」と呼ぶことにします。

単純労働解禁と合わせれば就労系の在留資格(就労ビザ)が大きく変わることになります。

ただし、特定技能の方は改正案の段階なので実施時期は未定です。

特定技能という在留資格には2種類あり一つは3年間の技能実習を終えるか日本語試験と技能試験の両方に合格するかすると最長で5年の在留資格が得られるというものです。これを特定技能1号と呼びます(仮称)。こちらは家族の帯同は認められません。

もう一つは日本語試験と技能試験を受け合格すれば永住資格が与えられ家族の帯同も認められるというものです。これを特定技能2号(仮称)と呼びます。

1号よりは2号の試験の方が難しく技能についても高度なものが要求されそうです。

技能実習の在留期間は5年ですから技能実習の在留資格から特定技能1号に移行すると最長で10年滞在できることになります。

ということは日本語学校などに通いその後上手く技能実習の在留資格を取得して特定技能1号に移行できれば特定技能2号に合格しなくても、永住申請ができる可能性があります。

まだ、改正案の段階なので特定技能1号からの永住申請を認める余地があるのかどうかは不明ですが、可能性としてはあり得るということになります。

ただし本気で人手不足解消のために外国人労働者を受け入れるのであれば永住申請のための10年という要件の方を改正するという方法もあるため、今後の運用や状況の変化によってはさらなる改正の可能性もあります。