休眠預金が2019年1月から公益目的のために活用されることになります。
どういうことかというと銀行の預金で放置されるものが多くあるため、公益目的のために使用する財源として使われるようになるのです。
10年間放置されているものが対象になります。
これまで預金債権について消滅時効が完成すると金融機関のものになっていました。
このように放置される預金が国全体で合計すると年に数百億円を超えると言われています。
この数百億円を超える額というのは払い戻された額を引いたものなので実際にはもっと多い額が存在するということです。
これまで東日本大震災の時に復興財源として使えないかという話は出ていました。
この休眠預金を若年層の支援や生活支援に使うため休眠預金活用法という法律ができました。
2018年1月に施行されています。
この法律の施行により2019年1月から休眠預金が発生します。
休眠預金発生の始期は2019年ではなく2009年からです。
2009年から10年間預金の出し入れがない口座について20019年1月から休眠預金として扱われます。
残高が1万円以上ある口座については金融機関に対し預金者に通知義務などを課していますが、銀行口座をそのままにしているぐらいですから引っ越しなどで住所が移転したという手続きをしていないということもありえます。
そのため10年の間に引っ越しなどをしていると休眠預金口座についての通知が届かない可能性もあります。
心あたりがある方は年内に放置している預金の確認をしてみてはどうでしょうか。