公正取引委員会が独占禁止法改正に向け企業の秘匿特権を認める方向であると報道されています。

秘匿特権とは日本の場合でいうと談合やカルテルなどの調査の際、企業と弁護士の間のやりとりを公正取引委員会の審査局に秘密扱いにして裁判の証拠から除外できる権利のことをいいます。

欧米では認められている国が多いですが、日本では公正取引委員会などが証拠隠滅につながるため導入に消極的でした。

この辺の事情については報道で見解が異なります。

公正取引委員会が消極的だったという報道もあれば与党議員や弁護士中に消極的な人がいるため、公正取引委員会がこれまで消極的だったという報道もあります。

もしかすると弁護士会が刑事手続の司法取引に消極的なこととの混同があるのかもしれません。

導入に消極的な人もいるでしょうが、全体として見れば責任を逃れたい企業やそういう企業を顧客とする弁護士が消極的というのは考えにくいので、企業を支持者とする与党議員や企業を顧客にする弁護士側が押し切ったというのが実情ではないかと思います。

秘匿特権が認められると証拠を隠したりする恐れが出てくることもあり、談合などで調査を受けた際、調査に協力すれば課徴金が減額され、非協力的なら課徴金が増額されるという裁量型課徴金制度により調査協力を促すことも検討されています。

公正取引委員会が秘匿特権の導入に応じた背景には企業側の思惑が働いた他、司法取引の制度が導入されたことも影響していると思います。

真相の究明や調査費用の節約になる可能性はありますが、はじめから違法行為前提の制度であることに変わりはありません。

国際競争力を高めるためには違法行為についても共通の国際ルールが必要ということでしょうか。