昨日に続き消費税の話題について書きます。
消費税が10%に増税されても、お酒以外の食料品は8%の軽減税率が適用されます。
お酒についてはすでに許認可による作り分けが存在していました。
清酒と料理酒です。
清酒は飲むためのお酒です。
料理酒は飲むためのものではありません。
アルコール成分が1%未満なら酒税法に規定する酒類にならないのですが、料理酒の中には1%以上アルコール分を含むものがあるので、料理酒には飲酒に適さないように塩分が加えられているのです。
これは清酒の販売には酒類販売の免許が必要になるので、酒類販売の免許を持たないお店でも料理酒を扱えるようにという工夫で生み出されたものです。
同じように作り分けられたのが本みりんとみりん風調味料です。
アルコール分を含むのが本みりんで販売するには酒類販売免許が必要です。
規定のアルコール成分を含まないのがみりん風調味料でこちらは販売するのに酒類販売免許は要りません。
今回、お酒は10%の消費税がかかり、それ以外の食品は消費税が8%ですから問題が生じるのは料理酒とみりんです。
アルコール成分を含むのが本みりんですからこちらは10%の消費税がかかります。
他方、規定のアルコール成分を含まないのがみりん風調味料です。
つまり酒税法に規定する酒類に該当しない料理酒やみりん風調味料なら消費税は8%となります。
各メーカーは両方作っていたりするので経理の処理が大変になってしまうと思います。
それとも自動会計で設定だけで済んでしまうんでしょうか。