普段は許認可を取得する事業主さんに関係する話題が多いのですが、今日は会社内部の話題を書きたいと思います。
有給休暇についてです。
来年から改正労働基準法が施行されます。
これまでは全労働日数の80%以上出勤している労働者には有給が付与されてきました。
会社勤めの経験がある方は有給はあってもなかなか取得できないという経験をされた方も多いのではないでしょうか。
制度はあってもきちんと利用されなければ意味がありません。
そこで改正労働基準法では年に10日以上有給休暇が付与されている従業員の有給休暇の消化日数が5日未満である場合、会社側が日にちを決めて有給を取得させることを義務付けています。
この義務を指定義務といいます。
会社は従業員の有給消化日数を管理し基準に満たなければ取得日の指定を行わなければなりません。
この有給取得日の指定の方法は個人ごとに個別に指定することも出来ますし、計画年休制度によって予め取得日を決めてしまうこともできます。
計画年休制度では労使協定により5日を超える分について予め決めてしまうことになります。
従業員からすれば休日が増えるような感じでしょうか。
休暇の問題は休まない人でどう仕事をこなすかという問題と表裏の関係にあるため、誰が出勤していて何を担当するのかを考えなければなりません。
シフトを組まなければならない、特にお客さんに直接担当を配置しなければならない業界の管理者は大変だと思います。
必要なところに必要な人数がいるようにパズルのように辻褄が合うようにしなければなりません。
シフト管理者が有給休暇をとって勤務のシフトを考えていたら意味がありません。
有給、有休
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