徳島県の阿南市で資材置き場にするために農地転用が申請された土地に太陽光発電所が建設されているとして農林水産省中国四国農政局が徳島県に事実関係の確認を指示しています。

中には農地転用により太陽光発電所に利用できない土地も含まれているため虚偽の申請の可能性があります。

今回この件が明らかになったのは徳島新聞が情報公開請求をして報道したことがきっかけです。

地方紙の面目躍如といったところでしょうか。

農地転用の許可を取り扱っているのは農業委員会です。

農業委員会は農地の転用について許可を取り扱う権限はありますが、転用された農地がどのように利用されるかについて関与することができないため、このように資材置き場目的で農地転用の申請がされ許可取得後に他の目的で利用されると実態の把握が困難となります。

単に虚偽の申請がされた可能性があるというだけでなく背景には農地の抱える問題が現れています。

後継者不足の問題や農作物価格の低迷が耕作放棄につながっています。

利用されない農地なら利益を生み出す目的に利用しようというのがこのような不適切な農地転用につながっているのだと思います。

残念なのは転用された農地の中に優良な農地がかなり含まれていたようなのです。

農業を行う人がいれば良い作物がとれたはずなのですが一旦農地以外の土地に転用された後に費用をかけて農地に戻すのは難しいのではないかと言わざるを得ません。

TPPが発効していますのでこれからもっと作物価格が低下して農業離れが進むという事態も考えられます。

元々農地転用に許可が必要なのは食物自給率にも関わる農業保護のためであるわけですから農地転用には慎重な判断が求められます。

ただ、人手不足の時代に安い価格の農作物を採算が取れる規模で経営できるかというと非常に厳しい状況になって来ていると思います。