セブイレブンの加盟店が24時間営業で揉めています。

問題となっているお店は店主が奥さんと一緒にコンビニを営業していましたが奥さんが亡くなったため一人でお店を経営しなければならなくなったのです。

アルバイトを募集してもなかなか人が集まらず、人件費などを考えると人を集めるために時給をアップしようにも限界があります。

そのため店主は自分の判断で24時間営業をやめていましたがセブンイレブン側から24時間営業に戻すように言われていました。

現在はセブンイレブン側が試験的に24時間営業を見直すことを検討してはじめているようです。

セブンイレブン側の要求は法的にはあまり問題がありません。

なぜならセブンイレブンと加盟店の間にはフランチャイズ契約があるからです。

このフランチャイズ契約はフラインチャイズの本部(フランチャイザー)が加盟店(フラインチャイジー)に対して商標や称号の使用権、経営のノウハウや教育、商品の供給や販売権といったものを提供し、加盟店は対価として加盟金や保証金、ロイヤリティを支払うことを内容とする契約です。

セブンイレブンの件では加盟店は売上の何%かを支払わなければならない代わりに商品の供給を受けたりセブンイレブンのブランドを利用することができるのです。

セブンイレブン側としては自社のブランド価値のを損なわないような営業を行うことを要求できます。

24時間営業が売りのコンビニですから自社のサービスの内容として24時間営業を行うように要求するのは根拠のある要求ではあるのです。

ただ今回のコンビニ店主側の主張ももっともな部分があるのでセブンイレブン側が24時間営業を変更する可能性を探っていることは評価できます。

このようにどちらが悪いとも言いにくいような争いが民事事件の典型的な争いの一つとも言えます。