労働関係は社会保険労務士の守備範囲ですが企業の法律については行政書士も無関係ではいられません。
そこで労働法の改正について書きます。
働き方改革により昨年労働基準法が改正されました。
今年の4月1日から改正法が施行されます。
これまでの労働基準法では1日8時間で週48時間労働が原則です。
時間外労働についても月45時間、年に360時間が上限になっていました。
いわゆる36協定で定めることにより事実上制限なく働かせることができるようになっていました。
これが長時間労働の温床になっているとして法改正がなされたのです。
具体的には特別条項による規制がかけられます。
1 時間外労働が年720時間以内であること
2 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満であること
3 2の合計労働時間の平均が2~6ヶ月の平均でそれぞれ月80時間以内であること
4 月あたりの時間外労働時間が45時間を超えるのは6ヶ月までであること
4月1日から施行といっても中小企業では1年の猶予が与えられます。
人手不足なのに突然規制を強化すれば人手不足倒産や収益力が落ちて倒産する中小企業がたくさん出ることが予想されるからでしょう。
といっても1年後には同じルールのもとに活動しなければならないのでそれほど猶予はないと考えた方が良いでしょう。
これらの規制に違反すると6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されるので注意が必要です。
他にも改正事項がありますが今回は労働時間の問題を中心に書いてみました。