都合の悪いニュースを伝えないわけにも行かないので今日は行政書士に都合の悪い記事を書きます。

神奈川県の行政書士がフィリピン人留学生の在留資格について虚偽の申請をしたとして入管難民法違反の疑いで逮捕されました。

この行政書士はフィリピン人の女性留学生が通訳で働くという内容で申請書を作成し入国管理局に提出していました。

この女性は実際には通訳の仕事をしていませんでした。

このような在留資格の虚偽の申請は跡を絶ちません。

これまでも行政書士で虚偽申請で捕まった人いますし行政書士以外の人間も虚偽申請で捕まっています。

双方にメリットが無いのです。

外国人で日本に滞在できなくなりそうだったり都合の良い在留資格を取得したいという人はいると思いますがこのような虚偽申請で逮捕されると日本にはいられません。

退去強制となっても一定期間は入国できなくなります。

一定期間経過後も入国する権利が復活するのではなく、入国させるかどうかはあくまで法務大臣の裁量ということになります。

その時に考慮されると思われるのが入管が保有している情報です。

外国人については日本人と同じではなく日本人以上に厳しいルールが課せられます。

また行政書士としても事情を知って申請すればまず逮捕は免れないでしょう。

専門家である以上重い責任が課せられるからです。

事情を知ってというと相手から虚偽申請を持ち書けられるケースだけのように聞こえますが実際には行政書士の方から通訳で就労資格を申請しましょうなどと話を持ちかけているケースも有るようです。

警察や入国管理局(来月から入国管理庁)も新しい在留資格が新設されるため虚偽申請が増えるのではないかと警戒しているようです。

このような虚偽申請を持ちかけることも持ちかけられて乗ることも避けたほうがお互のためなのです。