来月からいよいよ新しい在留資格の運用が始まります。

人手不足解消のために新設された「特定技能」という在留資格です。

「特定技能」の新しい運用方法の一部がわかってきました。

健康診断書の提出が義務付けられることになります。

運用開始前のパブリックコメント(意見公募)の手続きで「就労者として受け入れるなら健康な外国人を受け入れるべきだ」という意見が寄せられ採用されたようです。

特定技能を取得しようとする外国人は母国などで血液検査や心電図などの検査だけでなく最近日本でまた増え始めた結核検査も受け「安定的・継続的な就労」が可能という医師の診断のある健康診断書を入国管理庁に提出する必要があります。

日本に来日してからでは遅いので日本の国外にいる間に健康診断を受けなければなりません。

日本の入国管理に関する健康診断書なので統一フォームができるそうです。

この健康診断書の様式は法務省のホームページからダウンロードできるようになります。

対応言語は11言語分だそうです。

11言語から外れる国でも入国管理庁の職員は英語が分かる人が多いので英語なら問題ないと思います。

お医者さんの世界では以前はドイツ語が用いられていたようですのでドイツ語のケースも出てくるかもしれません。

ただし、現在のお医者さんたちがどのぐらいドイツ語を仕事で用いているか、特に世界的な事情となると私にはわかりません。

医療用語として残ってはいますが現在はドイツ語を使う人はそれほど多くはないように思います。

おいおいその辺の情報も入ってくると思います。